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	<title>処方箋 - MogiMed</title>
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	<description>自分とたいせつな人を守る医療のちしき</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 09:14:30 +0000</lastBuildDate>
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	<title>処方箋 - MogiMed</title>
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	<item>
		<title>保険の処方箋には使える期間がある——原則、交付日を含めて4日以内に薬局へ</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Toshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 03:33:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[薬局の使い方]]></category>
		<category><![CDATA[処方箋]]></category>
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					<description><![CDATA[保険の処方箋には使える期間がある——原則、交付日を含めて4日以内に薬局へ 【結論】保険処方箋は原則、交付の日を含めて4日以内 診察からあまり時間を空けずに薬を受け取れるよう、使える期間は短く決められています。 保険の処方…]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><html><body></p>
<h1>保険の処方箋には使える期間がある——原則、交付日を含めて4日以内に薬局へ</h1>
<div class="conclusion-block" style="background:#FFF8E7; border:1.5px solid #EF9F27; border-radius:8px; padding:14px 20px; margin:16px 0;">
<p style="font-weight:bold; font-size:16px; margin:0 0 8px 0;">【結論】保険処方箋は原則、交付の日を含めて4日以内</p>
<p style="margin:0 0 8px 0;">診察からあまり時間を空けずに薬を受け取れるよう、使える期間は短く決められています。</p>
<ul style="margin:0; padding-left:1.2em;">
<li>保険の処方箋は、交付の日を含めて4日以内に薬局へ出すのが原則です。休日・祝日も数えます。<sup><a href="#ref-17">[17]</a></sup><sup><a href="#ref-18">[18]</a></sup></li>
<li>長期旅行など特別な事情があり、医師が処方箋に別の使用期間を書いた場合だけ、その日まで保険調剤に使えます。<sup><a href="#ref-17">[17]</a></sup></li>
<li>令和7年3月7日（2025年3月7日）の関連改定でも、この4日ルール自体は変更されていません。<sup><a href="#ref-3">[3]</a></sup></li>
</ul>
<p style="font-size:14px; margin:8px 0 0 0;">詳しくは、制度のルールと薬局実務の視点でわかりやすく整理します↓</p>
</div>
<p>病院やクリニックで受け取る保険の処方箋には、「いつまで薬局に出せるか」という使用期間があります。制度上は、交付の日を含めて4日以内が原則です。これを過ぎると、原則として保険調剤には使えません。これは薬局が勝手に決めているのではなく、保険のルールとして定められています。<sup><a href="#ref-17">[17]</a></sup></p>
<p>しかも、この期限は「だいたい1週間」ではありません。処方箋を受け取った日を1日目として4日以内です。土曜日・日曜日・祝日もその4日に含まれます。たとえば金曜日に受け取った場合は、金・土・日・月の4日間です。つまり、原則として月曜日までに薬局へ出す必要があります。<sup><a href="#ref-17">[17]</a></sup><sup><a href="#ref-18">[18]</a></sup></p>
<p>なぜこんなに短いのかは、患者さんの立場で考えるとわかりやすいです。診察した時の体調や治療方針に合った薬を、できるだけ早く受け取って飲み始めるためです。体調は数日で変わることがありますし、症状が軽くなることも悪化することもあります。だからこそ、「4日ある」ではなく「早めに薬局へ行く」が基本になります。</p>
<p>この記事では、4日ルールの基本、土日祝の数え方、4日を過ぎたときの対応を、患者さんの目線で整理します。あわせて、医療機関や薬局がどんな案内を求められているのか、令和7年3月7日（2025年3月7日）の関連改定でも何が変わっていないのかも確認します。<sup><a href="#ref-18">[18]</a></sup><sup><a href="#ref-3">[3]</a></sup></p>
<h2>処方箋の有効期限は「発行日を含めて4日間」</h2>
<p><span class="marker-normal">保険で使う処方箋の使用期間は、原則として交付の日を含めて4日以内です。</span> ここでいう「交付の日」とは、病院やクリニックで患者さんが処方箋を受け取った日のことです。ふだんの言い方なら、「受け取った日から数えて4日以内」と考えるとわかりやすいでしょう。<sup><a href="#ref-17">[17]</a></sup></p>
<p>たとえば、4月1日（月）に処方箋を受け取ったなら、4月1日、2日、3日、4日までが原則の使用期間です。4月5日（金）になると、原則としてその処方箋は保険調剤には使えません。これは薬局の受付時間の問題ではなく、制度上の使用期間が過ぎている状態です。<sup><a href="#ref-17">[17]</a></sup></p>
<p>このルールは、患者さんに不便をかけるために作られたものではありません。診察後、あまり時間を空けずに薬を受け取ることを前提にした基本ルールです。厚生労働省も、患者さんに十分知られていないことを問題として、令和5年3月24日（2023年3月24日）に医療機関や薬局へ周知の徹底を求めています。会計時の声かけ、受付や待合室での掲示、ホームページでの案内など、気づきやすい伝え方が必要だとされています。<sup><a href="#ref-18">[18]</a></sup></p>
<p>ここで大切なのは、「4日以内」がいつでも一律というわけではない点です。長期の旅行など特別な事情があり、医師や歯科医師が処方箋に別の使用期間を書いた場合は、その書かれた日まで有効になります。つまり例外はあります。ただし、これは患者さんが自分の判断で「忙しいから来週にしよう」と延ばせるものではありません。医師が事情を認め、処方箋に明記した場合だけです。<sup><a href="#ref-17">[17]</a></sup></p>
<p>患者さんが実際にやることはシンプルです。診察が終わったら、できれば当日、遅くとも翌日までには薬局へ行くことです。とくに初めて飲む薬、抗菌薬、痛み止め、喘息や血圧の薬のように、治療の開始が大事な薬は後回しにしないほうが安心です。「4日ある」と思うより、「早めに受け取る」が基本だと思ってください。</p>
<p>なお、最近の制度改定で処方箋の期限が変わったのではないか、と心配する人もいます。しかし、令和7年3月7日（2025年3月7日）の関連告示・通知で整理されたのは、主に薬価や後発医薬品に関する内容です。処方箋の使用期間そのものが変わったわけではありません。少なくとも今回の参考資料の範囲では、4日ルールの変更は確認されていません。<sup><a href="#ref-3">[3]</a></sup></p>
<h2>なぜ4日を過ぎると無効になるのか</h2>
<p><span class="marker-normal">ここでいう「無効」とは、4日を過ぎると原則として保険調剤に使えない、という意味です。</span> 制度上まず大事なのは、「交付の日を含めて4日以内」という線引きがあることです。<sup><a href="#ref-17">[17]</a></sup></p>
<p>「たった数日で使えなくなるのは厳しい」と感じる人もいると思います。制度の文書は主にルールそのものを示していますが、患者さん向けに言い換えると、診察した時の内容とあまりずれないうちに薬を受け取るための期限、と考えると理解しやすいです。</p>
<p>たとえば、風邪と思って受診したあとに高熱が続き、別の病気が疑われることがあります。逆に、吐き気止めや痛み止めが必要なほどつらかった症状が、数日後にはかなり落ち着くこともあります。慢性の病気でも、血圧や血糖値、むくみ、眠りの状態などが変わることがあります。こうした変化があると、診察した時に合っていた内容と、数日後の実際の状態がずれることがあります。</p>
<p>また、処方箋はただの買い物メモではありません。医師が診察し、症状、検査値、アレルギー、副作用歴、飲み合わせなどを見て出す医療上の指示書です。時間が空きすぎると、その指示書の前提が変わってしまうことがあります。</p>
<p>薬局の薬剤師も、処方箋を受け取ったら内容を確認し、量や飲み方に不自然な点がないか、ほかの薬と一緒に使って大丈夫かを点検します。ただ、薬剤師が確認できるのは、受け取った時点でわかる情報が中心です。だから制度としても、診察と調剤が長く離れすぎないように、使用期間が短く決められていると考えると納得しやすいでしょう。</p>
<p>つまり、4日を過ぎると使えなくなるのは、単なる事務上の都合だけではありません。患者さんの側から見ると、「診察した時の自分に合う薬を、なるべく早く受け取るための期限」です。そう考えると、このルールは面倒な足かせというより、安全に治療を続けるための目安として理解しやすくなります。</p>
<p>厚生労働省が令和5年3月24日（2023年3月24日）に周知を強めたのも、このルールが患者さんに十分伝わっていなかったためです。つまり、最近になって急に厳しくなったというより、もともとある大事なルールを、医療機関や薬局がもっとわかりやすく伝えるよう求めた、と見るのが実情に近いです。<sup><a href="#ref-18">[18]</a></sup></p>
<h2>土日・祝日もカウントされるので要注意</h2>
<p><span class="marker-normal">処方箋の4日には、土曜日・日曜日・祝日も含まれます。</span> 営業日だけを数えるわけではありません。<sup><a href="#ref-17">[17]</a></sup><sup><a href="#ref-18">[18]</a></sup></p>
<p>たとえば金曜日に受け取った処方箋なら、金・土・日・月で4日です。したがって、原則として月曜日までに薬局へ出す必要があります。日曜に近所の薬局が休みでも、日曜はきちんと1日として数えられます。「休みだったから自動で延びる」ということは原則ありません。連休前はとくに注意が必要です。</p>
<p>具体例で見ると、次のようになります。</p>
<ul>
<li>水曜日発行 → 土曜日まで</li>
<li>金曜日発行 → 月曜日まで</li>
<li>土曜日発行 → 火曜日まで</li>
<li>祝日前日発行 → 祝日も含めて4日以内</li>
</ul>
<p>だから、受診のタイミングによっては、実際に薬局へ行ける日がかなり限られます。学校や仕事が終わってから行こうと思っている人、週末にまとめて受け取ろうとしている人は、とくに気をつけてください。</p>
<p>患者さんにとって現実的な対策は、難しいものではありません。受診したその日に薬局へ行く、無理なら翌日に行く。これがいちばん確実です。どうしてもすぐに行けない予定があるなら、診察のときに医師へ相談してください。旅行や出張など特別な事情があり、医師が必要と判断すれば、処方箋に別の使用期間を書いて対応できる場合があります。大事なのは、「あとで薬局で相談すれば何とかなるだろう」と思わないことです。延長の判断は、原則として処方した医師側で行うものです。<sup><a href="#ref-17">[17]</a></sup></p>
<p>医療機関や薬局でも、こうした勘違いを減らすための対応が求められています。厚生労働省は、会計窓口での声かけ、待合室での掲示、処方箋に書かれた使用期間を見やすくする工夫などを例として示しています。高齢の方では、文字が小さくて期限表示に気づきにくいこともあるため、「書いてあるから読んでください」ではなく、「気づけるように案内する」ことが大切だとされています。<sup><a href="#ref-18">[18]</a></sup></p>
<p>なお、最近はオンライン服薬指導や電子処方箋という言葉を耳にすることがありますが、「薬の受け取り方」が変わることと、処方箋の使用期間の基本ルールは別の話です。少なくとも、今回使える参考資料の範囲では、令和7年3月7日（2025年3月7日）の関連改定で4日ルールが変わった事実は確認されていません。制度が変わったと思い込まず、まずは4日以内を守ることが大切です。<sup><a href="#ref-3">[3]</a></sup></p>
<h2>期限切れのときはどうする？再発行と費用の注意点</h2>
<p><span class="marker-normal">もし処方箋の期限が切れてしまったら、薬局で日付を直したり延ばしたりはできません。</span> <span class="marker-normal">まずは、処方を出した医療機関へ連絡して相談してください。</span> 期限を過ぎた処方箋は、原則として保険調剤には使えないからです。<sup><a href="#ref-17">[17]</a></sup></p>
<p>このとき、患者さんがよく使う言葉は「再発行」ですが、実際の対応は医療機関の判断になります。まったく同じ内容を機械的に出し直せるとは限りません。病状が変わっていないか確認が必要になることがあり、再診を案内される場合もあります。これは意地悪ではなく、4日を過ぎると診察時点から状況が変わっている可能性があるためです。</p>
<p>費用面も気になるところです。期限切れ後に医療機関へ相談した結果、病状確認のために再診が必要になれば、受診に伴う費用がかかることがあります。逆に、実際の取扱いは医療機関の運用やその時の状況で変わることもあります。「必ず無料」「必ず同じ費用」とは言い切れないので、まず医療機関に確認するのが確実です。</p>
<p>患者さんとして知っておきたいのは、期限切れの問題を薬局だけで解決することはできない、という点です。薬局は、出された処方箋に基づいて安全に薬を渡す場所です。期限が切れた処方箋を、有効なものとして扱う権限はありません。だから、薬局で受け付けてもらえなかったとしても、それは冷たい対応ではなく、制度どおりの対応です。</p>
<p>一方で、医療機関や薬局には、期限切れを防ぐための案内を行う役割があります。令和5年3月24日（2023年3月24日）の事務連絡では、会計時や処方箋交付時の説明、掲示物の設置、ホームページでの案内などが求められています。つまり、患者さんが「知らなかった」とならないよう、現場でも工夫することが前提になっています。<sup><a href="#ref-18">[18]</a></sup></p>
<p>ここまでをふまえると、患者さんが覚えておきたいポイントは次の3つです。</p>
<ul>
<li>処方箋は受け取った日を含めて4日以内が原則</li>
<li>土日・祝日も4日に含まれる</li>
<li>切れたら薬局ではなく、処方した医療機関へ相談する</li>
</ul>
<p>制度の背景、仕組み、最近の確認点を最後に整理します。仕組みとしては、保険の処方箋は原則4日以内で、特別な事情があり医師が記載した場合のみ例外的に延長できます。最近の動きとしては、令和5年3月24日（2023年3月24日）の事務連絡で、医療機関・薬局に患者への周知強化が求められました。また、令和7年3月7日（2025年3月7日）の関連改定では、処方箋の使用期間そのものの変更は確認されていません。<sup><a href="#ref-18">[18]</a></sup><sup><a href="#ref-3">[3]</a></sup></p>
<p>患者さんへの影響としては、「後で行けばいい」が通じないこと、連休前はとくに早めの行動が必要なこと、期限切れになると再受診や追加の手間が生じることがあることが挙げられます。医療機関や薬局の側では、窓口での説明、掲示、見やすい表示、必要時の医師への確認が大切です。制度を知っていれば、無駄な手間や行き違いはかなり減らせます。</p>
<p>まとめると、処方箋の4日ルールは患者さんを困らせるためではなく、診察後の流れを大きくずらさずに薬を受け取るためのルールです。受診したら、できるだけ早く薬局へ。これがいちばん確実で、いちばん安心です。</p>
<ol class="references" style="color: #18467b;">
<li id="ref-3" value="3">[3] 厚生労働省 (2025). 令和７年度薬価改定について. Available from: <a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00063.html" rel="noopener" target="_blank">https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00063.html</a> (Accessed: 2026-05-05)</li>
<li id="ref-17" value="17">[17] 厚生労働省通知 令和X年X月X日 (2023). 処方箋の保険調剤に関する厚生労働省通知（処方箋有効期限）. Available from: <a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32041.html" rel="noopener" target="_blank">https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32041.html</a> (Accessed: 2026-05-05)</li>
<li id="ref-18" value="18">[18] 厚生労働省事務連絡 令和5年3月24日 (2023). 処方箋有効期限・調剤に関する厚生労働省資料. Available from: <a href="https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001077510.pdf" rel="noopener" target="_blank">https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001077510.pdf</a> (Accessed: 2026-05-05)</li>
</ol>
<p></body></html></p>
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			</item>
		<item>
		<title>処方せんの有効期限知っていますか？</title>
		<link>https://mogimed.com/2022/08/14/prescription_date_of_expiry/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Toshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2022 12:16:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[薬局の使い方]]></category>
		<category><![CDATA[処方箋]]></category>
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					<description><![CDATA[処方せんの有効期限とは 処方せんの有効期限は発行された日を含めて４日間です。注意してほしいのは、この有効期限は日曜日や祝日もカウントされてしまうことです。 例えば８月４日木曜日に処方せんを発行された場合は、有効期限は８月…]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">処方せんの有効期限とは</h2>



<p class="wp-block-paragraph">処方せんの有効期限は<strong>発行された日を含めて４日間</strong>です。注意してほしいのは、この有効期限は日曜日や祝日もカウントされてしまうことです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">例えば８月４日木曜日に処方せんを発行された場合は、有効期限は８月７日日曜日です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">薬局に勤めていて良く出会うパターンは金曜日に処方せんが発行され、祝日の月曜日に有効期限が切れてしまった場合です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">その昔は処方せんを受け付けた薬局から、医師に問い合わせて有効期限の延長の許可を取ることがありましたが、有効期限の切れた処方せんは無効であり、患者自身が医療機関から処方せんを自費で再発行してもらわなければならないという本来のルールが厚生労働省から周知されていることもあり行っている薬局は今はほとんどないと思います。</p>



<p class="wp-block-paragraph">対策としては</p>



<p class="has-blue-color has-text-color wp-block-paragraph">①家の近くのかかりつけ薬局を決めておきそこに処方せんを渡しておき時間に余裕がある時にとりに行く</p>



<p class="has-blue-color has-text-color wp-block-paragraph">②薬局に処方せんの内容をアプリで送信しておき待ち時間を短縮する</p>



<p class="has-blue-color has-text-color wp-block-paragraph">③リフィル処方せんを発行してもらい受診回数自体を減らして受け取り忘れを防ぐ</p>



<p class="has-blue-color has-text-color wp-block-paragraph">④医師にあらかじめ事情を説明して処方せんの有効期限を４日以上にしてもらう</p>



<p class="wp-block-paragraph">などが挙げられます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">家の近くのかかりつけ薬局を決めておきそこに処方せんを渡しておき時間に余裕がある時にとりに行く</h2>



<p class="wp-block-paragraph">２０２０年始めから続く医療用医薬品の品薄は、2022年8月現在も続いています。<br>今も医療用医薬品の出荷調整(用意したい量が手に入らない、遅れて納入される)や販売中止が相次ぎ、<strong>飛び込みで普段行ったことのない薬局に行っても薬を用意してもらえない可能性があります。</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>普段から処方せんを受け付けてくれる薬局を決めておく事で、まず確実に自分の飲んでいる薬を用意してくれる確率を上げましょう。</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">薬の残りに余裕があれば薬の受け取りは後回しにするのもアリです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">処方せん原本を薬局に渡して受付を完了してもらえれば、処方せん発行から４日を超えても医師の指示通り治療が継続できる範囲であれば、受け取りまでに日数の縛りはありません。先に会計だけ済ませると尚良いでしょう。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし風邪やケガ等のすぐに治療しなければならない疾患の場合はすぐに受け取ってください。</p>



<h2 class="wp-block-heading">薬局に処方せんの内容をアプリで送信しておき待ち時間を短縮する</h2>



<p class="wp-block-paragraph">今は電子お薬手帳アプリが公開されており、Webを介しての処方せん受け付けはもう簡単な時代です。筆者お勧めのアプリについては過去記事を参照していただきたい（<a href="https://mogimed.com/select-medicine-app/" data-type="URL" data-id="https://mogimed.com/select-medicine-app/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2022おすすめ電子お薬手帳は？各サービスの使いやすさは？</a>）。</p>



<p class="wp-block-paragraph">紹介するのはEPARKお薬手帳です。普段よくいく薬局(かかりつけ薬局)へ送りましょう。薬の用意が完了したこともアプリ経由で連絡してくれるので時間を有効活用できます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">急な出張で受診を済ませてすぐに飛行機に乗らなければいけない時は、処方せんをアプリから送れる薬局の検索機能とあわせて使えば上手く活用できるでしょう。</p>



<p class="wp-block-paragraph">薬局が薬を入手できない可能性はゼロではありませんが、系列店がある時は他店から在庫を譲り受けて用意してくれるはずです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">注意が必要なのは、希少な疾患や抗がん剤はこの方法を使っても入手が困難なケースがあることです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">本当はダメなんですが、高額な医薬品であるという理由で薬局から調剤を断れられる可能性もありますのでこういう場合はかかりつけ薬局でもらうのがベターです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">リフィル処方せんを発行してもらい受診回数自体を減らして受け取り忘れを防ぐ</h2>



<p class="wp-block-paragraph">リフィル処方せんは２０２２年年４月１日から全国で発行できるようになった特殊な処方せんです。<br>医師が可能と判断したなら３回まで繰り返し使用できる処方せんです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">睡眠薬や抗不安薬、シップなどを除く医療用医薬品であればこのリフィル処方せんが発行できます。</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="1024" src="https://mogimed.com/wp-content/uploads/2022/08/c7c644650ad1e1cf1ab6f88357c2d8a4-1024x1024.png" alt="" class="wp-image-449" srcset="https://mogimed.com/wp-content/uploads/2022/08/c7c644650ad1e1cf1ab6f88357c2d8a4-1024x1024.png 1024w, https://mogimed.com/wp-content/uploads/2022/08/c7c644650ad1e1cf1ab6f88357c2d8a4-300x300.png 300w, https://mogimed.com/wp-content/uploads/2022/08/c7c644650ad1e1cf1ab6f88357c2d8a4-150x150.png 150w, https://mogimed.com/wp-content/uploads/2022/08/c7c644650ad1e1cf1ab6f88357c2d8a4-768x768.png 768w, https://mogimed.com/wp-content/uploads/2022/08/c7c644650ad1e1cf1ab6f88357c2d8a4.png 1080w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption class="wp-element-caption">リフィル処方せんは繰り返し使える</figcaption></figure>



<p class="has-blue-color has-text-color wp-block-paragraph">特徴的なのは１回目の処方せんの有効期限は発行日含め４日なのに対して、<strong>２回目以降は１回目で調剤した薬が切れる日の前後７日間となります。</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">２回目以降は普通の処方せんより有効期限が長くなる上に、受診の必要がありません。その代わり薬剤師へ直近の体調を伝えて必要な指導を受けて、このまま２回目以降の調剤を受けてよいかの確認を受けなければならないですが、待ち時間や受け取り忘れの観点からは使いやすくなります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">お薬の残を持っておけば、２回目以降の調剤分の受け取りは余裕ができます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">リフィル処方せんが発行できるかは医師の判断次第なので、リフィル処方せんにしてほしい人は主治医へ相談するとよいでしょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">関連記事</h3>



<ul class="wp-block-list has-pale-ocean-gradient-background has-background">
<li><a href="https://mogimed.com/2025/08/25/nhi_drug_price_revision/"><strong>薬価改定：自己負担と家計への影響（2025年版）</strong></a></li>



<li><a href="https://mogimed.com/2025/08/28/kokuho_hokennsho/"><strong>国保の保険証：最新ルールと実務のポイント</strong></a></li>



<li><a href="https://mogimed.com/2025/08/31/detailed_statement/"><strong>調剤報酬明細書の読み方：負担の根拠をやさしく解説</strong></a></li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">医師にあらかじめ事情を説明して処方せんの有効期限を４日以上にしてもらう</h2>



<p class="wp-block-paragraph">これは一般には知られていないことのようですが、長期旅行等の特殊な事情のある時は医師が医学的に問題ないと認めた場合に限り処方せんの有効期限の延長が可能です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">もう、先に処方せんを４日以上有効なものにしてもらうという方法です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、直ちに薬物治療を開始しなければならない場合は許可されないので申し出れば確実に処方せんの有効期限の延長が認められるわけではないのは注意しましょう。</p>
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