処方せんの有効期限とは
処方せんの有効期限は発行された日を含めて4日間です。注意してほしいのは、この有効期限は日曜日や祝日もカウントされてしまうことです。
例えば8月4日木曜日に処方せんを発行された場合は、有効期限は8月7日日曜日です。
薬局に勤めていて良く出会うパターンは金曜日に処方せんが発行され、祝日の月曜日に有効期限が切れてしまった場合です。
その昔は処方せんを受け付けた薬局から、医師に問い合わせて有効期限の延長の許可を取ることがありましたが、有効期限の切れた処方せんは無効であり、患者自身が医療機関から処方せんを自費で再発行してもらわなければならないという本来のルールが厚生労働省から周知されていることもあり行っている薬局は今はほとんどないと思います。
対策としては
①家の近くのかかりつけ薬局を決めておきそこに処方せんを渡しておき時間に余裕がある時にとりに行く
②薬局に処方せんの内容をアプリで送信しておき待ち時間を短縮する
③リフィル処方せんを発行してもらい受診回数自体を減らして受け取り忘れを防ぐ
④医師にあらかじめ事情を説明して処方せんの有効期限を4日以上にしてもらう
などが挙げられます。
家の近くのかかりつけ薬局を決めておきそこに処方せんを渡しておき時間に余裕がある時にとりに行く
2020年始めから続く医療用医薬品の品薄は、2022年8月現在も続いています。
今も医療用医薬品の出荷調整(用意したい量が手に入らない、遅れて納入される)や販売中止が相次ぎ、飛び込みで普段行ったことのない薬局に行っても薬を用意してもらえない可能性があります。
普段から処方せんを受け付けてくれる薬局を決めておく事で、まず確実に自分の飲んでいる薬を用意してくれる確率を上げましょう。
薬の残りに余裕があれば薬の受け取りは後回しにするのもアリです。
処方せん原本を薬局に渡して受付を完了してもらえれば、処方せん発行から4日を超えても医師の指示通り治療が継続できる範囲であれば、受け取りまでに日数の縛りはありません。先に会計だけ済ませると尚良いでしょう。
ただし風邪やケガ等のすぐに治療しなければならない疾患の場合はすぐに受け取ってください。
薬局に処方せんの内容をアプリで送信しておき待ち時間を短縮する
今は電子お薬手帳アプリが公開されており、Webを介しての処方せん受け付けはもう簡単な時代です。筆者お勧めのアプリについては過去記事を参照していただきたい(2022おすすめ電子お薬手帳は?各サービスの使いやすさは?)。
紹介するのはEPARKお薬手帳です。普段よくいく薬局(かかりつけ薬局)へ送りましょう。薬の用意が完了したこともアプリ経由で連絡してくれるので時間を有効活用できます。
急な出張で受診を済ませてすぐに飛行機に乗らなければいけない時は、処方せんをアプリから送れる薬局の検索機能とあわせて使えば上手く活用できるでしょう。
薬局が薬を入手できない可能性はゼロではありませんが、系列店がある時は他店から在庫を譲り受けて用意してくれるはずです。
注意が必要なのは、希少な疾患や抗がん剤はこの方法を使っても入手が困難なケースがあることです。
本当はダメなんですが、高額な医薬品であるという理由で薬局から調剤を断れられる可能性もありますのでこういう場合はかかりつけ薬局でもらうのがベターです。
リフィル処方せんを発行してもらい受診回数自体を減らして受け取り忘れを防ぐ
リフィル処方せんは2022年年4月1日から全国で発行できるようになった特殊な処方せんです。
医師が可能と判断したなら3回まで繰り返し使用できる処方せんです。
睡眠薬や抗不安薬、シップなどを除く医療用医薬品であればこのリフィル処方せんが発行できます。
特徴的なのは1回目の処方せんの有効期限は発行日含め4日なのに対して、2回目以降は1回目で調剤した薬が切れる日の前後7日間となります。
2回目以降は普通の処方せんより有効期限が長くなる上に、受診の必要がありません。その代わり薬剤師へ直近の体調を伝えて必要な指導を受けて、このまま2回目以降の調剤を受けてよいかの確認を受けなければならないですが、待ち時間や受け取り忘れの観点からは使いやすくなります。
お薬の残を持っておけば、2回目以降の調剤分の受け取りは余裕ができます。
リフィル処方せんが発行できるかは医師の判断次第なので、リフィル処方せんにしてほしい人は主治医へ相談するとよいでしょう。
医師にあらかじめ事情を説明して処方せんの有効期限を4日以上にしてもらう
これは一般には知られていないことのようですが、長期旅行等の特殊な事情のある時は医師が医学的に問題ないと認めた場合に限り処方せんの有効期限の延長が可能です。
もう、先に処方せんを4日以上有効なものにしてもらうという方法です。
ただし、直ちに薬物治療を開始しなければならない場合は許可されないので申し出れば確実に処方せんの有効期限の延長が認められるわけではないのは注意しましょう。