薬代を節約!セルフメディケーション税制で得する仕組みと申請方法

薬代を節約!セルフメディケーション税制で得する仕組みと申請方法

セルフメディケーション税制とは?制度の基本と対象要件

セルフメディケーション税制は、日頃から健康管理に努め、軽い不調を市販薬で対処している人の税負担を軽くする制度です。正式には「医療費控除の特例」で、確定申告では医療費控除とどちらか一方を選んで使います(同一年に両方併用はできません)[1]。本制度は時限措置で、現行では2017年1月1日から2028年12月31日までの購入が対象です。法改正で変わることがあるため、申告前に最新情報を確認してください[1]

対象は、特定のOTC医薬品(下記のマークのついた医療用から転用されたスイッチOTCなど)を1年で合計12,000円を超えて購入した分の超過額(上限88,000円)が所得控除になります[1]。控除は所得控除なので、支払った税金がそのまま戻るわけではなく、課税所得を減らすことで所得税・住民税が軽減されます[1]

「セルフメディケーション税制」は、普段から市販薬をよく買うけれど、医療費控除を使うほど病院代が多くない人に向いている制度です。対象となるのは主に、中堅世代の会社員やその扶養家族(専業主婦など)です。たとえば、アレルギー性鼻炎で処方薬の代わりに市販薬を継続的に購入している方、慢性的な肩こりや腰痛で湿布薬を常備している方は、この制度の典型的な利用層です。

また、子育て世帯で季節ごとに子どもの風邪薬や胃腸薬を購入する家庭も該当します。これらの方々は年間の病院受診回数が多くなく、医療費合計が10万円未満となる一方で、市販薬代が年間1万2千円を超えるケースがあります。こうした「医療費控除の対象にならない層」にとって、セルフメディケーション税制は税負担を軽減できる現実的な節税策です。

一方で、高齢者など病院受診が多く、通常の医療費控除を適用した方が有利な人は、本制度とは選択制のため、利用しない傾向があります。

セルフメディケーション税制の対象商品に表示されるマーク(日本一般用医薬品連合より参照)

制度のポイントは三つです。①対象医薬品を購入していること、②年間合計が12,000円を超えること、③特定健康診査などの「一定の取組」を年内に受けていること、です[1]

対象医薬品は、ドラッグストア等で買える一般用医薬品のうち、公表された対象品目に含まれる製品です。スイッチOTCのほか、成分・規格・剤形によっては一部の要指導医薬品が該当する場合もあります。パッケージや店頭表示、レシートに「対象」マークがあると判別が容易ですが、すべての製品に表示があるわけではありません。購入前・申告前は厚生労働省のリストで製品名やJANコードを照合してください[2]

「一定の取組」は、厚生労働省の扱いに沿って次のようなものが該当します:特定健康診査(メタボ健診)、事業主が行う定期健康診断、市区町村の健康診査、各種がん検診、予防接種、特定保健指導など。受けた事実が分かる書類(結果通知や接種記録など)で証明します[1]

申告で合算できる「支払った人」は、申告者本人です。申告者が自己および生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った対象市販薬の費用は合算できますが、別の世帯の人が支払った分は合算できません。判定期間は1月1日〜12月31日の購入額で、支払い方法は現金・キャッシュレスのいずれでも構いません。クレジットカードや電子決済で支払った場合でも、商品名や金額が分かる明細(レシート等)を保存してください[1]

本制度は医療費控除の特例です。医療費が大きい年は通常の医療費控除と比較し、有利な方を選びます。対象品目の最新リストや制度の根拠は厚生労働省が公表していますので、毎年確認してください[1]

控除額の計算方法:いくら戻るのかを具体例で確認

計算は単純です。1年間の対象市販薬合計額から12,000円を差し引いた残額が控除額(下限0円、上限88,000円)になります[1]。控除は所得控除なので、実際の税負担軽減は「控除額 × 限界税率(その年の所得税率+住民税10%)」の目安で求めます。以下の例では分かりやすく限界税率20%で示します(実際は課税所得の階層で税率が変わります)。

通常の医療費控除は、自己および生計を一にする配偶者その他の親族の医療費合計から10万円または所得の5%のいずれか少ない方を差し引いた残額が控除になります。年ごとの医療費状況によりどちらが有利かが変わるため、必ず比較してください[1]

合計額には、ポイントやクーポンでの値引き後の自己負担額を用います。会計時に対象品と非対象品が混在することが多いので、対象品のみを正確に合算しましょう。会計時に「対象品が分かるように」と伝えるとレシートに反映されやすいです[1]

確定申告でこの控除を使うと、住民税の判定や各種手当・保育料などに影響する場合があります。ふるさと納税の限度額等も控除後の所得で再計算が必要になるため、年末に見直すことをおすすめします[1]

申請に必要な書類と医薬品の証明の取り方

基本の書類は次の三点です。①対象医薬品のレシート・領収書(購入日・商品名・金額・販売店名が分かることが重要)、②一定の取組を受けたことがわかる書類、③セルフメディケーション税制の明細書(医療費控除の明細書の特例欄)です[1]

レシートについては、法令上は「購入日・商品名・金額・販売店名が分かる書類」が基本要件です。「セルフメディケーション税制の対象」と明記されていると判別しやすいですが、必須ではありません。表示がない場合は公表されている対象品目リストで照合できるよう、レシート(または領収書)を保存してください[1]

領収書を紛失した場合、クレジット明細やポイント履歴は補助資料になりますが、商品名の内訳が分からないことが多く、それ単独では不十分な場合があります。購入店に問い合わせて、対象品名と金額が分かる書類の再発行を依頼しましょう。原則5年間保存してください(提出は原則不要)。

「一定の取組」の証明書類は、特定健康診査の結果通知、事業主による定期健康診断の結果、がん検診の結果、予防接種の接種記録、特定保健指導の修了証などが該当します。受診日・受診者名・実施機関名が確認でき、申告者本人が受けている必要があります[1]

対象品の見分け方は、店頭の対象マークやパッケージ表示、公的な対象品目リストでの照合が基本です。規格や剤形によっては同一商品名でも一部のみ対象となる場合があるため、製品ごとに確認してください。ネット通販では納品書や領収書に対象表記が付くこともあるので、PDF保存をおすすめします[1]

確定申告とは?その実施時期と方法、特にe-Taxについて

確定申告とは、1年間(1月1日〜12月31日)に得た所得や支払った税金を自分で計算し、税務署へ申告する手続きです。セルフメディケーション税制の控除を受ける場合も、この確定申告で行います。申告期間は翌年の2月16日〜3月15日頃が原則です。

もっとも便利なのが、国税庁の電子申告システム「e-Tax(イータックス)」です。マイナンバーカードとICカードリーダー、またはスマートフォンを使えば、自宅からオンラインで申請が完了します。レシートの提出は不要で、控除額の自動計算や還付手続きもスムーズに進みます。

紙で提出する場合は、税務署窓口や郵送でも対応可能ですが、計算や添付書類の確認が必要になります。マイナポータルとe-Taxを連携しておくと、医療費控除やセルフメディケーション税制のデータ入力も自動化されるため、作業の手間を大幅に省けます。

申告手順と注意点:確定申告での記入方法とよくある落とし穴

申告の流れは、年明けに1年分のレシートを整理し、対象品の合計を出し、「一定の取組」の証明書を用意し、明細書を作成して確定申告書に反映する、というものです。e-Taxなら画面案内に沿って入力できます。紙の場合は医療費控除の欄で「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」を選んで記入します。申告書様式やe-Taxの操作は国税庁の案内も参照してください。[2]

紙での記入は、明細書の特例欄に「一定の取組の種類」「受診日」「実施者名」を1件記載し、次に「対象一般用医薬品等購入費の合計額」をその年の合計で記入します。控除額の計算は明細書・申告書の自動計算欄で行われ、申告書本体の所得控除欄に転記します。e-Taxでは特例を選び合計額と取組情報を入力すればよく、レシート等の画像提出は原則不要ですが書類は5年間保存が必要です[1]

よくある落とし穴:
- 医療費控除(通常)と特例を同年に併用してしまう:どちらか一方を選ぶ必要があります[1]
- 対象外の市販薬を合算してしまう:対象外のビタミン剤や栄養ドリンク等が混入しやすいので、レシートの対象印字や公的リストで確認してください[1]
- 証憑の不備:クレジット明細だけでは内訳が分からない場合が多く、原則としてレシートや領収書の保存が必要です[1]

家族の薬代は合算できますか?
申告者が自己および生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った対象薬は合算可能。ただし別々に申告する場合は各自が支払った分をそれぞれ申告します[1]
ドラッグストアのポイントを使った場合は?
値引き後の実際の自己負担額で計算します[1]
領収書は提出が必要か?
原則不要ですが税務署から求められたときに提示できるよう、5年間保存してください[1]

対象判断に迷ったら厚生労働省の対象品目リストやPMDAの情報を確認し、店頭でPOPやパッケージのマークを確かめ、店員に尋ねるとよいでしょう。

最後に重要な注意点です。本制度は日常的な軽い不調を適切に自己管理することを促す趣旨です。節税目的で不要な薬を買いだめすることや過量使用は避け、症状が長引く・重い場合は速やかに医療機関を受診してください[1]

  1. 厚生労働省. セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(制度の概要・一定の取組・申告方法・Q&A)およびセルフメディケーション税制対象品目リスト(公表資料・リストPDF等:最新情報を随時更新). Available from: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html (Accessed: 2025-10-26)
  2. 国税庁. No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】Available from: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm(Accessed: 2025-10-26)
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