2025年8月最新|社会保険の健康保険証はいつまで有効? 更新・再交付・マイナ保険証への切替の流れ

2025年8月最新|社会保険の健康保険証はいつまで有効? 更新・再交付・マイナ保険証への切替の流れ

社会保険(社保)の健康保険証の有効期限はいつまで?

2025年8月時点で、会社員・公務員などが加入する社会保険(健康保険組合、協会けんぽ、共済など)の健康保険証(被保険者証)は「カード(紙)に印字された有効期限」または「2025年12月1日(経過措置の法定上限日)」のいずれか早い日まで有効です。紙の保険証の新規発行は2024年12月2日をもって終了しており、既存の紙保険証は印字の有効期限か、発行終了日から最長1年と定められた法定上限日のいずれか早い日まで利用可能です(全国一律の上限日については政省令・告示に基づきます)。[1][2]

  • カードに記載された有効期限:有効期限の付け方は保険者(健康保険組合・協会けんぽ等)によって異なります(例:1年更新、2年更新等)。ご自身の保険証の記載を必ず確認してください。[3]
  • 有効期限が記載されていない保険証の経過措置:政府の廃止措置に伴い、「発行終了日から最長1年の法定上限日(2025年12月1日)」で失効します。経過措置の上限日は全国一律に定められるため、各保険者で任意に延長されるものではありません。[1][2]

したがって、2025年8月に受診予定がある場合は、次の順で必ず確認しましょう。[3]

  • 保険証の表面の「有効期限」
  • 勤務先・加入先保険者(健康保険組合/協会けんぽ支部/共済組合等)から届いている「更新のお知らせ」や「切替の案内」
  • 氏名・住所・事業所移動・退職など、資格に影響する異動の有無(異動があれば旧保険証は使えません)

マイナ保険証を利用申込していない人には、紙保険証廃止後でも受診できるよう保険者から「資格確認書」(受診用の証明書)が交付されます。資格確認書は記載事項(氏名・住所等)に変更が生じると再交付が必要になるため、引越しや氏名変更があれば速やかに保険者へ連絡してください。[1]

出産・育休・休職などで給与の支払いが一時停止されても、雇用関係が継続して被保険者資格が維持されていれば保険証は有効です。逆に、雇用契約が終了して資格喪失となった場合は退職日の翌日から前職の保険証は無効になります(任意継続の申請期限は資格喪失日の翌日から20日以内、最長2年等の要件があります)。[3](用語の簡単な補足:被保険者=ご本人、被扶養者=家族、任意継続=退職後に最長2年まで被用者保険を継続できる制度)。

国保の場合は自治体の指定する有効期限で一斉に有効期限で切れるのに対して、社保は保険者ごとの有効期限か、有効期限が無い場合は一律の期限までと言う違いがあります。

マイナ保険証への切替:メリットと申請フロー

マイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組み)に切り替えると、受診時の資格確認がスムーズになり、過去の薬剤情報・特定健診情報の共有(本人同意の範囲)などが可能になります。高額療養費の「限度額適用認定証」が原則不要となる場合がありますが、これは医療機関がオンラインで限度額情報を取得することへの本人同意が必要であり、公費併用、月途中の保険者変更、所得情報未反映、医療機関側のシステム未稼働などの例外では従来どおり認定証の提示が必要になることがある点に注意してください。[2][4]

  • 主なメリット
    • 受診時、カードリーダーにマイナンバーカードをかざすだけで資格確認が完了。転職や引越しの直後でも、保険者側の登録が反映されれば紙の保険証到着を待たず受診しやすい。[2]
    • 薬剤情報・特定健診情報等を医療機関と共有でき、重複投薬や相互作用のチェックがしやすくなる(毎回の本人同意が前提)。[2][4]
    • 高額療養費の限度額管理がオンラインで可能になれば、原則として窓口での限度額適用認定証の提示が不要になる場合がある(例外あり)。[2]
    • 公費負担医療(乳幼児・難病等)との連携も段階的に進められており、対象範囲が拡大しています。[2]

切替の考え方:紙保険証の廃止に伴い、実務的には「マイナ保険証の利用申込」か「資格確認書の受取」のいずれかを早めに行うのが安全です。[1]

申請フロー(端末や初回設定の有無により15~30分程度が目安)[2][5]

  1. マイナンバーカードを用意(暗証番号:4桁の利用者証明用パスワード)。
  2. 申込み方法を選ぶ。
    • スマホ・PC:マイナポータル(マイナポータルアプリ)で「健康保険証としての利用申込」。[5]
    • 役所・医療機関・薬局等:設置の端末や窓口で申込サポート。[2]
  3. 画面の案内に従い同意して申込完了。保険者側の登録情報と連携され、原則即時~数日で利用可能になります(勤務先の資格取得届の処理状況により反映が前後することがあります)。[2][6]
  4. 受診時はマイナンバーカードをカードリーダーにかざし、顔認証または暗証番号で本人確認。薬剤・健診等の情報提供は毎回「同意・不同意」を選択できます。[2]

よくあるつまずき

  • 利用申込をしたのに使えない:勤務先の「資格取得・喪失」の電子申請が保険者に未反映、もしくは保険者側の登録未完了のことがあります。勤務先・保険者に処理状況を確認してください。[6]
  • カードを忘れた/暗証番号が不明:従来どおり資格確認書や紙の保険証(有効な場合)で受診は可能です。暗証番号を3回以上間違えた場合はロックがかかり、市区町村窓口での手続きが必要です。[2][5]

更新・再交付の必要書類と申請手順

社会保険の保険証は原則として事業主(勤務先)を通じて発行・更新され、被保険者(従業員)個人が直接手続きする場面は多くありません。ただし被扶養者の追加・削除、紛失・汚損による再交付、氏名・住所変更などは本人からの申出が必要です。加入先が「健康保険組合」か「協会けんぽ(全国健康保険協会)」かで提出先が異なるため、まずは保険証で保険者名を確認してください。[3][7]

1) 更新(有効期限到来)[3][7]

  • 誰が手続き?:通常は事業主→保険者の順で自動更新。新しい保険証は事業所に届き、勤務先から本人へ配布。
  • 必要書類:原則不要(保険者から追加書類を求められる場合あり)。被扶養者の収入・同居状況の確認書類が求められることがあります。
  • オンライン可否:事業主側はe-Govや日本年金機構の電子申請システムで届出可能。従業員個人のオンライン申請は通常不要。[6]
  • 受取までの目安:保険者・繁忙期により数日~数週間。

2) 再交付(紛失・盗難・汚損)[7]

  • 誰が手続き?:原則は事業主経由。ただし協会けんぽ等では本人が申請できる様式がある場合があります(各支部に確認)。[7]
  • 必要書類:被保険者証再交付申請書、本人確認書類(本人申請の場合)、状況により警察の受理番号(盗難時)。
  • 手数料:保険者負担で無料が一般的。再々交付などで確認が行われる場合あり。
  • オンライン可否:保険者・事業所の運用による。事業主は電子申請可能な場合あり。[6]
  • 届出先:加入先の健康保険組合または協会けんぽ支部。
  • 目安期間:申請から概ね1~2週間。急ぎの場合は保険者に「資格確認書」の仮発行を依頼できることがあります。[1]

3) 氏名・住所・被扶養者の異動[3][7]

  • 誰が手続き?:原則は事業主が保険者へ届出。あなたは勤務先の人事・労務へ速やかに申告。
  • 必要書類:戸籍抄本や住民票、続柄・収入確認書類など(被扶養者認定時)。
  • オンライン可否:事業主は電子申請可。本人がマイナ保険証を利用していれば、保険者側で反映後は紙の再交付を待たずに受診しやすくなることがあります。[2][6]

4) 退職・転職・育休復帰などの資格異動[3]

  • 退職:退職日の翌日から旧保険証は無効。速やかに返却(事業主→保険者)。任意継続・国民健康保険・転職先の保険のいずれかへ切替が必要。任意継続の申請期限は資格喪失日の翌日から20日以内、最長2年等の要件があります。
  • 転職:新しい勤務先で資格取得手続き後、保険証が交付されます。マイナ保険証利用申込済みであれば、交付前でも資格登録が反映されれば受診可能です。[2]
  • 育休:資格は原則として継続。ただし雇用関係が終了している場合は資格喪失となります。保険料免除や標準報酬月額の変更等は別途手続きが必要です。

紛失・氏名変更・期限切れ時の注意点とよくあるQ&A

ポイントを押さえればトラブルを防げます。次のチェックリストで確認してください。

  • 紛失・盗難時
    • すぐ勤務先と保険者へ連絡し、再交付を申請。第三者悪用防止のため最寄りの警察へ遺失・盗難届を提出し受理番号を控えると安心です。[7]
    • 受診予定が迫る場合は「資格確認書」の仮発行やマイナ保険証の利用申込を検討してください。[1][2]
  • 氏名・住所変更時
    • 戸籍・住民票の変更後、勤務先へすぐ申告。旧名や旧住所のままでは窓口で確認に時間がかかることがあります。[3]
    • マイナ保険証利用者は、マイナンバーカードの記載事項変更(市区町村窓口)も忘れずに行ってください。[5]
  • 有効期限が切れそう/切れた
    • 更新は事業主・保険者が手続きしますが、手元に届かない場合は勤務先へ確認してください。[3][7]
    • 紙の保険証廃止の経過措置中は保険者によって資格確認書へ移行する場合があります。案内文の指示に従ってください。[1]

受診代替手段:当日に保険証等が用意できない場合、いったん自費(10割負担)で支払い、後日「療養費」等で清算することが一般的です。清算手続きの期限や必要書類は保険者により異なるため、事前に確認してください。

よくあるQ&A

  1. Q. 2025年8月、紙の保険証はまだ使えますか?
    A. お手持ちのカードに印字された有効期限内で、かつ経過措置の法定上限日までであれば利用できます。加入先から届く案内(更新・切替時期)を必ず確認してください。[1][2]
  2. Q. マイナ保険証の申込をしていません。医療機関で困りますか?
    A. 申込をしない場合でも、保険者から資格確認書が交付されれば受診は可能です。ただし窓口確認や限度額取扱いなどでマイナ保険証の方がスムーズな場面があります。[1][2]
  3. Q. 転職したばかりで保険証がまだ届きません。受診できますか?
    A. 勤務先の資格取得届が保険者に受理されれば、マイナ保険証での資格確認が可能になり、紙の保険証到着前でも受診しやすくなります。未反映の場合は一時的に自費→後日療養費等で清算となることがあります。[2][6]
  4. Q. 紛失しました。再交付までの間に病院へ行くには?
    A. 再交付申請と合わせて保険者に資格確認書の発行を依頼するか、マイナ保険証の利用申込を行ってください。[1][2]
  5. Q. 家族(被扶養者)の追加・削除はどうする?
    A. 勤務先を通じて認定申請が必要です。収入・同居等を証明する書類の提出が求められ、認定が済むまで保険証は交付されません。[3][7]
  6. Q. オンラインで本人ができる手続きはありますか?
    A. 本人側はマイナ保険証の利用申込がオンラインで可能です。資格の取得・喪失・氏名変更などは事業主経由の届出(電子申請可)が中心です。[2][5][6]
  7. Q. 高額療養費の限度額認定証は必要ですか?
    A. マイナ保険証で限度額情報のオンライン取得に同意すれば、原則として窓口での限度額管理が可能で事前の認定証は不要となる場合があります。ただし公費併用、保険者変更の途中、公的情報未反映、または医療機関側の対応状況によっては例外があります。[2]
  8. Q. 保険証のコピーや写真で受診できますか?
    A. 原則不可です。マイナ保険証、原本の被保険者証、または資格確認書を用意してください。[1][2]

まとめ:2025年8月時点では紙の保険証の経過措置が続いており、印字の有効期限と法定上限日(発行終了日から最長1年)に従って利用可能です。マイナ保険証または資格確認書が基本となるため、早めに利用申込や各種届出を済ませ、受診時に資格確認で止まらない状態を整えておくと安心です。[1][2]

  1. 厚生労働省. 健康保険証の廃止と今後の受診方法(資格確認書・マイナ保険証等)について. 2024. Available from: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28240.html
  2. 厚生労働省. マイナンバーカードの健康保険証利用(オンライン資格確認)について. 2024. Available from: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
  3. 日本年金機構. 健康保険の資格取得・喪失、被扶養者の認定等の手続き(事業主の皆さまへ). 2024. Available from: https://www.nenkin.go.jp/
  4. デジタル庁. マイナ保険証のメリットと利用上のポイント. 2024. Available from: https://www.digital.go.jp/policies/mynaportal/
  5. デジタル庁. マイナポータル 手続・健康保険証としての利用申込. 2024. Available from: https://myna.go.jp/
  6. 日本年金機構. 電子申請(e-Gov等)による健康保険・厚生年金保険の届出. 2024. Available from: https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/
  7. 全国健康保険協会(協会けんぽ). 保険証をなくしたとき・再交付の申請方法. 2024. Available from: https://www.kyoukaikenpo.or.jp/
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