後発医薬品(ジェネリック)があるにもかかわらず先発品を希望する場合、「選定療養費」として差額の一部を全額自己負担しなければなりません。さらに2026年6月1日から制度が改定され、患者の追加負担が現行の2倍に引き上げられます。下のチェッカーで、あなたが飲んでいる薬の負担額を今すぐ確認できます。
選定療養費とは?
選定療養とは、保険診療と保険外診療を組み合わせて受けられる制度のひとつです。2024年10月から、後発医薬品(ジェネリック)が存在する先発医薬品(長期収載品)を患者が希望して使用する場合、先発品と後発品の薬価差額の一部が保険適用外となり、患者が全額負担します。
通常の1〜3割負担とは別にかかる費用であるため、気づかずに窓口で驚く患者さんも少なくありません。事前に金額を把握しておくことが重要です。
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2026年6月から何が変わる?
2026年度診療報酬改定(2026年6月1日施行)により、選定療養費の計算方法が変更されます。
| 時期 | 特別料金の計算式 |
|---|---|
| 現行(〜2026年5月) | (先発品薬価 − 後発品最高薬価)× 1/4 × 消費税 |
| 改定後(2026年6月〜) | (先発品薬価 − 後発品最高薬価)× 1/2 × 消費税 |
差額の負担割合が25%から50%へと倍増します。
選定療養の対象にならないケース
以下の場合は、先発品を処方・調剤されても選定療養費はかかりません。
- 医師・薬剤師が医療上の必要性を認めた場合(変更不可指示など)
- 後発品の在庫がなく提供が困難な場合
- 後発品が存在しない先発品の場合
よくある質問
選定療養費は毎回かかりますか?
はい。先発品を希望するたびに処方・調剤のたびにかかります。後発品に変更すれば選定療養費は不要です。
選定療養費に保険は使えますか?
使えません。選定療養費は保険適用外の費用であるため、1〜3割負担ではなく全額自己負担となります。高額療養費制度の対象にもなりません。
ジェネリックに変えたくない理由がある場合は?
医師に相談し、医療上の必要性があると判断された場合は選定療養費がかかりません。ただし、「なんとなく先発品が好き」といった理由では対象外にはなりません。
2026年6月以前に処方された薬はどうなりますか?
処方日・調剤日が2026年6月1日以降であれば新ルールが適用されます。5月31日以前に処方・調剤された分には現行ルールが適用されます。
※本ページの計算結果はあくまで目安です。実際の窓口負担は端数処理や薬局ごとの対応により異なる場合があります。詳細は処方された薬局にご確認ください。
参考:厚生労働省「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」
